札幌地裁は4月25日、社保庁不当解雇撤回裁判北海道事案の一審判決を言い渡しました。
判決は、原告の請求をすべて棄却するという不当判決。
政府の解雇回避努力義務について、厚生労働大臣等に必要に応じて協力し補完する義務を負うとして一定の範囲で法的義務を認めたものの、国の対応に合理性を欠く事情はなく、処分に違法性はないとしました。また、病気休職中という特殊事情についても「やむを得ない」の一言で一蹴し、説得的な説明はなされませんでした。
これまで各事案で不当判決が続いてはいるものの、判決内容は全体のたたかいの中で確実に前進しています。
今後も、全厚生は「まるごと闘争団」として勝利に向けて全力を尽くします!