厚生労働省関係機関(本省、試験研究機関、福祉施設、日本年金機構、全国健康保険協会)に働く職員の労働組合

社保庁不当解雇撤回裁判・秋田事案に対する不当決定について、委員長が新たな決意表明を発表!

2019.10.29

支援に感謝!笑顔や尊厳を取り戻す闘いに終わりはない
最高裁不当決定に負けず仲間を職場に戻すため全力で闘う決意を新たに

2019年10月29日
全厚生労働組合    
中央執行委員長  盛田 潔

最高裁判所は、10月17日付で、「分限免職取消等請求事件」(秋田事案)について、上告棄却、上告不受理の不当決定を下しました。棄却、不受理は、何ら審理をせずに門前払いするものであり、公務員の大量分限免職処分、年金記録問題の真相等について何ら最高裁判所としての判断を示さない責任放棄であり断じて許すことはできません。

今回の決定で司法段階での闘いは終止符となりますが、これまでのたたかいを支えていただいた多くのみなさんに、心より感謝申しあげます。 同時に、激しいバッシングのなかで、勇気をもって立ち上がった原告の仲間に、心から敬意を表します。
分限免職に対して、2010年1月18日付で人事院に不服審査請求を提出して以来、足かけ10年、11の都道府県の仲間が(北海道、秋田、埼玉、東京、愛知、岐阜、大阪、京都、広島、高松、愛媛)解雇不当と立ち上がり、多くのたたかう仲間の支援に支えられ、たたかい続けてきました。

人事院の口頭審理では、10名(全体で25名)の職場復帰を勝ち取りました。本来、過ちが許されない行政処分で処分取り消しになったことでもこの分限免職処分が誤りだったことは明らかです。
また、人事院では明確に判断されなかった政府・厚労省の解雇回避努力について、裁判闘争を通じて厚生労働大臣にその責任があったことが明確になりました。元社会保険庁の職員だから解雇は仕方ないという風潮を払拭し、年金記録問題は、制度的な欠陥が大きな要因であり、社保庁解体当時の職員の責任ではないことも明らかになしました。 さらに、今回の分限免職に「違法性がない」とする根拠は、すべての法廷であいまいにされており、分限免職に合理的根拠がなかったことも明らかです。 
しかし、裁判所は、政治的判断に追従する立場をくずさず、厚生労働省は、政治的判断であったことから自ら解決に動く意思を示しませんでした。

法廷を舞台とする闘いは、今回の決定で終了しましたが、社保庁解体に伴う不当解雇撤回のたたかいが終結したわけではありません。この間のたたかいは、「奪われた職員の名誉」を回復し、「分限免職の不当性」を明確にし、私たちのたたかいへの理解と支援を広げ、勝利への展望を確実に広げてきました。
全厚生は、今回の不当決定に負けず、引き続き、原告らの笑顔や尊厳を取り戻し名誉回復するためにも、「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」の見直しを政府に迫り、社会保険庁で懲戒処分を受けた者を一律に不採用とする採用差別を撤回させ、たたかう多くのなかまとスクラム組んで、労使交渉、政治闘争など、あらゆる場面でのたたかいを通じて、全面解決で仲間を職場に戻すまで、粘り強くたたかう決意です。

以上