厚生労働省関係機関(本省、試験研究機関、福祉施設、日本年金機構、全国健康保険協会)に働く職員の労働組合

職員の労苦に応える賞与の支給を求め年金機構と団体交渉を実施

2023.06.20

6月20日、全厚生は、日本年金機構に対して「賞与に関する要求書」と「特定業務(契約)職員の時給単価見直しに対する申入れ」を提出し、団体交渉を実施しました。
全厚生からは、宮田副委員長、佐藤憲書記長、平丸中央執行委員が出席、日本年金機構本部は長谷川労務管理部長、横山人事企画室長、杉浦人事企画グループ長、山口労務管理グループ長が対応しました。

6月賞与にかかる交渉では、①人勧準拠に固執することなく賞与の支給月数を年間5月以上にすること、②すべての職員に対して同じ月数の賞与を支給すること等を要求しました。
年金機構からの回答(要旨)は、「①賞与の支給月数は、社会一般の情勢を踏まえ、その期ごとに定めると整理している。今回の月数は昨年12月に提案したものと同じ月数になる。②非正規職員の賞与については、経験年数や業務の習熟度、職種間のバランスなどを踏まえ、一定の差を設けており、同じ支給月数での支払は考えていない」と前回の交渉と全く同じ回答でした。
その期ごとに月数を定めるとの回答と12月と同じ月数での提案の矛盾を指摘しましたが、人事院勧告が社会情勢を踏まえていると考えているため、年1回の検討になっているとのことでした。全厚生は、去年の人事院勧告から時間差があり、物価上昇などに即応できる制度を検討するように求めました。
また、期末手当への一本化や勤勉手当と期末手当の比率も見直すつもりはないとの回答に、全厚生は、勤勉手当の割合を高くしてどんな効果を期待しているのかと確認しましたが、回答はありませんでした。
新規構員への採用後最初の賞与を支給する要求も、評価期間がないから支給しないとの回答。全厚生は、国家公務員準拠なら支給してもいいのではないかと主張し、経営者として、長く職場にいてもらえるような制度に変えていく工夫が必要ではないかと、引き続き検討を求めました。
最後に、今の要求を次回の賞与交渉までに、再度検討することを求める申入書を提出することを伝え、検討状況を示すように要望し交渉を終えました。